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第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 本法人は、一般財団法人先進医療推進機構と称し、英文ではAdvanced Medicine Promotion Organization(英文略称「AMPO」)とする。
- (主たる事務所の所在地)
- 第2条 本法人は、主たる事務所を東京都板橋区小豆沢3丁目3番2号に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条 本法人は、我国及び世界の先進医療に関する情報を収集・分析し、我国の医療界並びに臨床現場への普及を図るとともに、広く国民が高度先進医療を享受できるよう関係学術団体の学会、研究会の運営を支援する。それによって疾病の早期診断、予防、QOLを重視した効果的な治療による社会生活への早期復帰並びに健康増進を図ることを通じて、広く国民一人ひとりの生活の満足度向上を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 先進医療に関する学会・研究会の開催、運営又は運営支援事業
- 一般市民向の公開講座の開催、運営又は運営支援事業
- 先進医療に関する機関紙、広報誌等の発行又は発行支援事業
- インターネットによる一般市民向けの情報提供に関する事業
- 日本の先進医療の国際展開に関する支援事業
- 国内外関係学術団体の学会・研究会の設立、運営又は運営支援事業
- その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
- (基本財産)
-
- 第5条 本法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産として、本定款に定めた財産若しくは評議員会において決議した財産は、本法人の基本財産とする。
- 基本財産は、本法人の目的を達成するために善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産
- (事業年度)
- 第6条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
-
- 第7条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備置し、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第8条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告書の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書を含む)
- 第(3)号及び第(4)号の附属明細書
- 前項各号の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備置するとともに、定款を主たる事務所に備置する。
第4章 評議員
- (評議員)
- 第9条 本法人に3名以上7名以内の評議員をおく。
- (評議員の選任及び解任)
- 第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
- (任 期)
-
- 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了する時までとする。
- 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員に対する報酬等)
- 第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第5章 評議員会
- (構 成)
-
- 第13条 本法人に評議員会を置く。
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (評議員の選任及び解任)
- 第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
- (開 催)
- 第15条 定時評議員会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
- (招 集)
-
- 第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- (評議員会の議長)
- 第17条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
- (評議員会の定足数)
- 第18条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決 議)
-
- 第19条 評議員会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
-
- 第20条 評議員会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第6章 役 員
- (役員の設置)
-
- 第21条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上20名以内
(2) 監事3名以内
- 本法人は理事長を1名置き、理事長をもって代表理事とする。
- 理事のうち副理事長を3名以内置くことができる。
- 副理事長及び理事会で選定された理事を業務執行理事とする。
- (役員の選任)
-
- 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
-
- 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより職務を執行する。
- 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
- 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
- (監事の職務及び権限)
-
- 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
-
- 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
- (報酬等)
-
- 第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
- (構 成)
-
- 第28条 本法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第29条 理事会は、次の職務を行なう。
- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (招 集)
-
- 第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
- (理事会の議長)
- 第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
- (理事会の定足数)
- 第32条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決 議)
-
- 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
-
- 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
-
- 第35条 本定款は、評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- 本法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
- (解 散)
- 第36条 本法人は、基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第37条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法人法」という)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (剰余金)
- 第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第39条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。
第10章 補 則
- (委 任)
- 第40条 本定款に定めるものの他、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。
第11章 附 則
- 本定款は、本法人成立の日から施行する。
- 本法人設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、本法人成立の日から平成23年3月31
日までとする。